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全国労働関係委員会対イェシーバ大学法判例
全国労働関係委員会対イェシーバ大学法判例
Anonim

全国労働関係委員会対イェシーバ大学、1980年2月20日、私立大学の教職員は事実上管理職であり、したがって、国家労働によって正規の従業員に与えられた保護を受ける権利がないと米国最高裁判所が決定した訴訟(5〜4)団体交渉単位の形成に関して、関係法(NLRA)またはワグナー法(1935)。イエシバでは、裁判所は、イエシバ大学のフルタイムの教員が「絶対的な」権限と呼ばれるものを行使して、クラスのスケジュール、指導方法の選択、評価方針の設定、決定などの学術的事項に関するガイドラインの確立を支援したことを確認しました積荷を教え、賃金表と福利厚生パッケージを確立し、在職期間、昇進、および休職者を誰に授与するかを決定することで、彼らは基本的に管理職務を実行しました。この事件の支配的な考慮事項は、イエシバ大学の教員が、他のいかなる状況においても疑いもなく経営的であると考えられたであろう権限を行使したことでした。このように、マネージャまたは監督者と正社員は、関心のあるコミュニティが大きく異なるため、同じ交渉単位に所属してはならないという労働法の一般原則に従って、教職員は、NLRAが保証する団体交渉による保護を受ける資格がありませんでした。

事件の事実

この訴訟は、1974年の秋、イエシーバ大学の教授会が米国の民間部門の労使関係を管轄する連邦機関であるNational Labor Relations Board(NLRB)に請願書を提出したときに始まりました。協会は、宗教的に提携している私立大学の専任教員向けの独占的な交渉代​​表者としての認識を得るために、請願書を提出しました。大学関係者はこの要求に反対し、教員はNLRAの意味する範囲内の従業員ではないと主張した。大学職員は、教員はポリシーを設定する従業員であるため、彼らの地位はマネージャーの地位に近いため、交渉に従事することは許可されていないと主張しました。それでも、NLRBは、有権者が交渉代表として教員協会を選択する監督下で選挙を実施するように大学関係者に指示しました。大学関係者が協会の承認または交渉を拒否した後、NLRBはその拒否について訴訟を起こした。

第二巡回区控訴裁判所は、フルタイムの教員がマネージャーを務めたため、NLRAの意味では従業員ではなかったという理由に基づいて、NLRBがその命令を執行することを求める請願を否定しました。裁判所は監督者としての地位を検討しなかった。(マネージャーとスーパーバイザーは、法的意味が大きく異なる用語です。)

最高裁判所の判決

最高裁はその判決で大学を支持すると断言した。裁判所は、議会が高等教育のフルタイムの教員をカバーすることをNLRAに意図したという証拠はなかったと認めた。さらに、裁判所の見解では、明確な議会の指示がないことにより、紛争に対するNLRBの管轄権が否定されました。最高裁判所はその意見の核心で、教員の意思決定権限は通常の学問的な仕事に従事する際に独立した専門的判断を行ったため、通常の意味では管理的ではなかったというNLRBの主張を拒否しました。

イェシーバ事件は、米国の私立大学での学部交渉に関する労働関係に長期的な影響を与えてきました。イェシーバがあるため、私立キャンパスでは、高等教育機関よりも教員組合が一般的ではありません。もちろん、その後の教員組合に関する訴訟に反映されているように、州が教員、特に私立大学の大学に、大学の職員と団体交渉する権利を与えることを禁じているものはない。